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家庭裁判所による調停を行っても、複雑な感情対立、経済的対立、子供に対する想い、長年の不満・不信感、そして相手方の性格からも、話し合いがまとまらないことがあります。
このような場合に、家庭裁判所は、相当と認められるときに、家事調停委員の意見を聴き、夫婦双方の衡平を考慮し、一切の事情を考慮して、申し立ての趣旨に反しない限度で、離婚の審判を行うことができます。この審判が確定すれば、離婚裁判の判決と同じ効力を持ちますが、2週間以内に異議申し立てがされると効力を失います。この家庭裁判所の審判は、以下のような場合に行われます。
- 事実上離婚に合意しているにもかかわらず一方が調停に出頭しないか、できない場合、もしくは著しく困難な場合(受刑中など)
- 養育費や慰謝料がわずかな差の違いで合意できないが、裁判所が審判という形で判断すればそれに従う可能性がある場合
- 相手が話し合いによる離婚を認めていない国の国籍である場合