法定離婚原因とは?

先に述べたように、裁判離婚は夫婦の一方の請求に基づき、強制的に法律上の制度である「婚姻関係」を解消させる方法なので、社会的・法的に正当と認められるような理由がなければなりません。このため、民法には裁判離婚が認められる原因が定められており、これを「法定離婚原因」といいます。

法定離婚原因は、次の5つとなります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

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