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夫婦で話し合いができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることができます。離婚を目的として申し立てる場合だけでなく、親権や養育費、財産分与などの条件面について合意ができない場合にも、それらの問題解決を目的として申し立てることができます。
家庭裁判所が関与するとはいえ、「こうしなさい!」と命令されるわけではありません。家庭裁判所は、夫婦の話し合いの仲介者として関与します。夫婦だけでは泥沼化してしまう話し合いでも、冷静な第三者が間に入ってくれることでスムーズに協議ができるようになります。
離婚などの家事事件は、できるだけ迅速に、夫婦がお互いに譲るという互譲の精神によって、円満かつ自主的に紛争を解決することを期待して、離婚訴訟を提起する前に、調停を申し立てることが必要になります(これを、調停前置主義といいます)。
また、裁判ではないので、調停は関係人以外には非公開で、プライバシーも保護されます。全離婚件数の90%が協議離婚、残り10%のうち8%が調停離婚によるものです。