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財産分与
財産分与には、その性質から下記の3つに大別することができます。
清算的財産分与
預貯金・不動産・車・家財道具など、婚姻中に築いた財産を離婚の際に分け合わなければなりません。ただし、婚姻前から持っていた財産は、それぞれの固有の財産であり分与の対象外となります。分与の割合は、一方が専業主婦(夫)であれば30%~50%、共働きの場合には50%が目安となります。
扶養的財産分与
経済的に弱い立場にある配偶者が、自立をするまでの援助する扶養的な意味合いでの財産分与です。新しい職を見つけるまで生活費を渡すというのがこれにあたります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的な意味合いで財産分与です。
慰謝料
不貞行為や暴力など離婚の原因をつくった有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。性格の不一致のように、責任の所在がはっきりしない場合や責任が同程度の場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。
慰謝料の算定は、離婚に至った経緯、原因、夫婦両方の資産、収入の程度、婚姻期間など、様々な事情を総合的に判断して検討します。